任意継続は国保よりもトクだった

保険証

会社を退職したときに悩まされる保険の支払い。

よく言われているのは、『それまでの給料から天引きされていた社会保険料の2倍』というワード。

実際、それまでは会社が半額を負担していたので、その会社負担分を自らが納付しなければならないため、『任意継続の場合はそれまでの2倍』という計算はホントです。

が、例外もあることはあまり知られていません。

 

退職した場合の保険料は、大きく3つあります。

  1. すぐ次の会社に就職して、その会社の社会保険に加入
  2. 任意継続保険に加入
  3. 国民健康保険に加入

上記1の『すぐに次の会社に就職』の場合の説明は割愛します。

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任意継続のほうがトクである可能性大

上述したように、『任意継続の場合はそれまでの2倍』になりますが、例外もあるというお話。

ただし、各都道府県によって、しかも毎年のように金額が変わるので、注意が必要になりますが。

基本的には『保険料はそれまでの2倍』となりますが、毎月天引きされている保険料を確認しましょう。

協会けんぽのHPで、都道府県別にあなたの支払っている保険料が属する『標準月額報酬』が確認できます。

 

例えば、令和3年度の東京都の場合を見てみましょう。

令和3年度保険料額表のページから東京をクリックするとPDFが表示され、標準月額別の保険料が確認できます。

ここで、自分の保険料がどの標準月額に属するか、を確認します。

そして、もし、等級22(19)の標準月額30万円に規定されている保険料以上に支払っていた場合は、その金額が上限となります。

PDF内の表の下段には

◆令和3年度における全国健康保険協会の任意継続被保険者について、標準報酬月額の上限は、300,000円です。

と記載されています。

年齢によって保険金額も変わりますが、毎月の自己負担分が、40歳までで24600円、40歳以上で29100円以上を支払っていた人の場合は、それぞれ24600円や29100円の2倍、となります。

たとえ毎月の自己負担分が5万円とか10万円を納付していた場合でも、40歳までは24600×2、40歳以上は29100×2、が上限となります。

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任意継続は最大2年間まで、となっています。

標準上限30万円の枠を超えている人は、おそらく国民健康保険のほうが高くなると考えられます。

また、国保の場合は、扶養が増えれば増えるほど、保険金額も増えていきます。

とはいえ、退職後1年間の収入が減った場合には、2年目の国保が安くなるので、退職後2年間のトータルで考えたほうが良いでしょう。

少なくとも、多額の社会保険を納めていた人にとっては、退職後1年目は国保より任意継続のほうが安くなると思われます。

 

最終的には、任意継続は協会けんぽ、国保は市町村役場の窓口でそれぞれ相談し、金額や条件を最終確認し、自分にあった保険を選択してください。

 

以上、任意継続は国保よりもトクだった、をお伝えしました。


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