株で30億円儲けた男が脱税で逮捕だって

大阪府門真市の43歳の投資家が株取引で30億円も儲けたのに脱税で逮捕されました。

2012年から2年間での30億9千万円の所得について確定申告せず、2億1000千万円を脱税したとの容疑です。

 

この報道、最初に読んだときにはトンチンカンな記事だと思いました。

通常、株取引や為替、いわゆるFXですね、などは儲けの20%が税金となります。

今回の場合で言うと、儲け30億円の20%で6億円、という税金だと思いました。

それなのに脱税金額が2億円って、という疑問です。

そこでちょっと調べてみました。

すると、今回の金額のカラクリというか、納得がいく結論に達しました。
まず、20%の税金について。

これは15%が所得税で、5%が住民税という内訳になります。

今回の場合は所得税法違反の容疑ということなので、20%ではなく、15%に該当します。

しかし30億円の15%では4.5億円となって、まだ2億円多いです。

そこで期間に注目です。

今回、2012年から13年、という部分です。

実はこの期間、特例となっていて、所得税が7%、住民税が3%という税率だったのです。

すると30億円の所得税7%で、2.1億円になるわけです。
これて合点がいきました。

金額の疑問は解決できたのですが、なぜ容疑者は捕まってしまったのか、次の疑問となります。
15年前から株取引を始めたそうですが、株取引なんて税務署には筒抜けなんです。

それまで捕まっていないということはキチンと納税していたはずです。

それでも今回は告発されてしまいました。

個人的に考えた理由は2つです。

  1. 実は黙っていればわからないのでは、と容疑者は考えた
  2. 申告しても払えないから申告しなかった

1についてですが、あまりにも高額な金額を儲けたため魔が差した、との推測です。

世の中を甘く見過ぎた、ということですね。

2ついて、単純に儲けた金額以上に散財した、ということも考えましたが、脱税理由を「投資資金を多く確保したかった」と答えているのでそれは無いでしょう。

とすると、株取引に失敗して残金が納税額以下となり、どうせ払えなから、という理由で申告しなかったのでは、との推測です。

確定申告では、1月1日から12月31日までの1年間の儲けについて税額が決められます。

仮に12月31日までに30億円儲けても、翌3月の確定申告、さらに税額決定して納税が始まる夏前までにオケラになってしまうと、税金が納められない事態となります。

株取引や為替取引のコワイところです。

皆さんも気をつけてくださいね。

ちなみに、今回の報道では「投資家」と書かれていましたが、在宅トレーダーの人って基本的には「無職」扱いなんですが、呼称の境界線があったりするものなんですかね。


スポンサーリンク

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

ページ上部へ戻る