任意継続は国保よりもトクだった
会社を退職したときに悩まされる保険の支払い。
よく言われているのは、『それまでの給料から天引きされていた社会保険料の2倍』というワード。
実際、それまでは会社が半額を負担していたので、その会社負担分を自らが納付しなければならないため、『任意継続の場合はそれまでの2倍』という計算はホントです。
が、例外もあることはあまり知られていません。
退職した場合の保険料は、大きく3つあります。
- すぐ次の会社に就職して、その会社の社会保険に加入
- 任意継続保険に加入
- 国民健康保険に加入
上記1の『すぐに次の会社に就職』の場合の説明は割愛します。
任意継続のほうがトクである可能性大
上述したように、『任意継続の場合はそれまでの2倍』になりますが、例外もあるというお話。
ただし、各都道府県によって、しかも毎年のように金額が変わるので、注意が必要になりますが。
基本的には『保険料はそれまでの2倍』となりますが、毎月天引きされている保険料を確認しましょう。
協会けんぽのHPで、都道府県別にあなたの支払っている保険料が属する『標準月額報酬』が確認できます。
例えば、令和3年度の東京都の場合を見てみましょう。
令和3年度保険料額表のページから東京をクリックするとPDFが表示され、標準月額別の保険料が確認できます。
ここで、自分の保険料がどの標準月額に属するか、を確認します。
そして、もし、等級22(19)の標準月額30万円に規定されている保険料以上に支払っていた場合は、その金額が上限となります。
PDF内の表の下段には
◆令和3年度における全国健康保険協会の任意継続被保険者について、標準報酬月額の上限は、300,000円です。
と記載されています。
年齢によって保険金額も変わりますが、毎月の自己負担分が、40歳までで24600円、40歳以上で29100円以上を支払っていた人の場合は、それぞれ24600円や29100円の2倍、となります。
たとえ毎月の自己負担分が5万円とか10万円を納付していた場合でも、40歳までは24600×2、40歳以上は29100×2、が上限となります。
任意継続は最大2年間まで、となっています。
標準上限30万円の枠を超えている人は、おそらく国民健康保険のほうが高くなると考えられます。
また、国保の場合は、扶養が増えれば増えるほど、保険金額も増えていきます。
とはいえ、退職後1年間の収入が減った場合には、2年目の国保が安くなるので、退職後2年間のトータルで考えたほうが良いでしょう。
少なくとも、多額の社会保険を納めていた人にとっては、退職後1年目は国保より任意継続のほうが安くなると思われます。
最終的には、任意継続は協会けんぽ、国保は市町村役場の窓口でそれぞれ相談し、金額や条件を最終確認し、自分にあった保険を選択してください。
以上、任意継続は国保よりもトクだった、をお伝えしました。
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